※2011年より消火器に関する省令等が大きく改正されました
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1.消火器耐圧試験の義務化
2.消火器の規格改正による型式失効
3.リサイクルシール有料化 |
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1.消火器耐圧試験の義務化
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2011年4月1日から、製造後10年を経過した消火器は耐圧性能点検(水圧試験)の実施が必要となりました。(義務化)
製造後10年を経過した消火器がある場合、消火器耐圧試験を行うか、新品に交換するかの対応が必要です。また、耐圧試験を行う場合は、3年毎に実施する必要があります。
消防テクノスでは、消火器耐圧試験について、3年毎の耐圧試験と新品交換の費用を比較し、新品に交換することをおすすめしています。 ただし、大型消火器(車載式消火器)の場合、種類によっては耐圧試験を行う方が費用面で新品交換よりもお安くなる場合がありますので、詳しくは当社担当者までご連絡下さい。
ただし、製造年より10年以内の消火器でも『腐食』・『サビ』・『破損』・『キズ』・『変形』・『へこみ』のあるものは事故につながりますので、すみやかに交換しましょう。 |
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2.消火器の規格改正による型式失効
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2011年1月1日から、消火器の表示ラベルの規格が変更になりました。 規格改正により2022年からは旧形式の消火器は設置不可となります。
※型式失効とは、機器の形状等が規格に適合しなくなり、型式承認の効力を失うことを いいます。型式失効となった消火器は原則的に建物内に設置しておく事ができません。
ただし、製造年より10年以内の消火器でも、破裂事故の原因となる腐食、変形等のある不良消火器はすみやかに交換が必要です。 |
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3.消火器リサイクルシール有料化
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2011年1月1日から、リサイクルシールが有料となりました。 |
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