4.建物の用途変更により、消防設備の設置が必要となった場合
倉庫、作業場、事務所などの建物が飲食店、病院、物品販売店など不特定の人が利用する建物(特定用途防火対象物)に用途変更した場合、消防設備の設置基準が厳しくなる場合があります。
5.一定規模の増改築を実施した場合
床面積1,000u以上の増改築もしくは延べ面積1/2以上の増改築をした場合は、消防設備の改修が必要になる場合があります。
6.消防法令改正により、消防設備改修が必要となった場合
消防法令が改正された場合、既存の消防設備についても改修が必要となる場合があります。
長い間、消防設備点検を実施されていない事業所の場合、消防法改正により消防設備が現行の基準に準じていない可能性がありますので、消防設備点検の実施をお願いします。
※上記のうち一つでも該当する場合は、消防法違反になる可能性がありますので、まずは当社に御相談下さい。
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