[平成20年10月 1日施行] |
カラオケ店・個室ビデオ店・インターネットカフェなどへの
自動火災報知設備設置義務が強化・拡大
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新築施設 平成20年10月 1日より、全ての施設に設置しなければなりません
既存施設 平成22年 3月31日までに、全ての施設に設置しなければなりません
カラオケ店(カラオケボックス)・個室ビデオ店・インターネットカフェ・テレホンクラブ・マンガ喫茶その他個室において、インターネットを利用させ又はマンガを閲覧させる役務を提供する義務を営む店舗等について、自動火災報知設備の設置義務が強化・拡大されました。
■改正前 延べ面積300u以上の施設に設置義務
■改正後 延べ面積に関わらず、全ての施設に設置しなければなりません
※カラオケボックス等の音響が聞き取りにくい場所においては、その警報音が、他の警報音又は
騒音と区別して聞き取ることができるように措置がされていなければなりません。
※関係法令 消防法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第215号)
消防予第168号(平成20年7月2日) |
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[平成19年6月13日公布] |
グループホーム等に関する改正
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新規施設 平成21年4月1日施行
既存施設 施行日より3年間の執行期間 (消火器に関しては1年)
■消火器具
(改正前) 150u以上 → (改正後) 全て
■スプリンクラー設備
(改正前) 平屋建て以外1,000u以上のグループホーム
(改正後) 平屋建てを含む275u以上のグループホーム
※総務省令で定める構造を有するものを除く
※延べ面積1,000u未満の場合、特定施設水道連結型スプリンクラー設備とすることができる
■自動火災報知設備
(改正前) 300u以上 → (改正後) 全て
■消防機関へ通報する火災報知設備
(改正前) 500u以上 → (改正後) 全て
■防火管理者の選任
(改正前) 収容人員30人以上 → (改正後) 収容人員10人以上
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[平成18年6月1日施行] |
一般家庭に住宅用火災警報器の取り付けが義務化
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新築住宅 平成18年6月1日より義務付け
既存住宅 市町村条例により期限が定められています
■和歌山県 平成23年5月31日まで
和歌山市、海南市、岩出市、紀の川市、橋本市、有田市、田辺市ほか 全域
■大阪府 平成23年5月31日まで
大阪市、阪南市、泉南市、泉佐野市、貝塚市、岸和田市、熊取町ほか 全域
■奈良県 平成21年5月31日まで
奈良市、大和郡山市、生駒市、桜井市、葛城市、五條市、香芝市ほか 全域 |
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[平成15年10月1日施行] |
新宿歌舞伎町で発生した雑居ビル火災をふまえて
複合用途ビルの自動火災報知設備設置義務が強化・拡大
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■複合用途ビル(雑居ビル)の自動火災報知設備設置義務が強化・拡大
特定用途部分が存在する複合用途対象物(16項イ)で延べ床面積が300u以上の建物と、
特定1階段等防火対象物には自動火災報知設備の設置が義務づけられました。 |
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[平成15年10月1日施行] |
防火対象物定期点検報告制度開始
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■防火対象物定期点検制度の概要
平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災を期に、防火対象物定期点検報告制度が
スタートしました。一定の防火対象物の管理について権原を有する者(建物の関係者)は、
防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長
又は消防署長に報告しなければなりません。
■防火対象物定期点検が必要な建物
特定防火対象物(主に不特定の人が利用する建物) で建物全体の収容人員300人以上のもの。
収容人数30人以上かつ、地階又は3階以上の階に特定用途部分があり屋内階段が一つの建物。
■点検基準適合の表示
点検の結果、基準に適合していると認められる場合はその旨を表示することができます。
■点検(1年に1回以上)
有資格者(防火対象物点検資格者)が行い、その結果を建物の関係者が消防長又は
消防署長に報告しなければなりません。
(※防火対象物定期点を実施した場合でも、従来の消防設備点検は実施しなければならない)
■特例認定制度
防火対象物点検資格者から3年間連続して点検基準に適合していると認められると、
点検と報告義務の免除を受けるための申請ができます。
消防機関による検査の結果、優良と認められた場合、以降3年間点検と報告が免除されます。
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[平成14年7月1日施行] |
連結送水管及び消防ホースの耐圧性能試験(点検)が義務化
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■消防ホース
製造年より10年を経過したものに付き3年毎に実施。(易操作性1号及び
2号消火栓ホースは除く。また、ホースを新しく設置した場合は取替後、10年間は免除)
■連結送水管の配管
配管設置後、10年を経過したものに付き、3年毎に実施 |
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